改名の法律(丸山絖仙高島観象鑑定所)
日本の法律では名前を変更することはできません
但し、正当な理由があれば裁判所で審判を受けて改名することができます。
正当ではない判例として、姓名判断等により改名を希望しても認められません。
- 過去に裁判で認められた現実的な例(修正と改名)
- 発音名による珍名の改名や辞書にも掲載されていない文字や誤記による間違いの修正。
- 名前の漢字として認められていない文字や珍名漢字の場合の改名
- 登記されている姓名は現在世間一般に使われておらず当用名が相当年の期間を経過しているため、元に戻すと世間一般に混乱が生じることが予想される場合の改名
- 特定の職業・慣わしから、それに合わせた呼び名を使うこと
- 結婚・養子縁組またはその逆による姓の変更
専門ではありませんので代表的な事例を挙げましたが 3番目が最も現実的な方法かと思います。
但し5~7年以上経過する必要であると認識してください。
この場合、経過期間を証明する為に改名した名前で日付の判る郵便物などが必要です
改名希望による裁判は意外と多く、裁判の前には司法書士による上申書作成のための作文チェックと面接があり、この段階で姓名判断によるものは全て却下されます。
正当性が問われますので相当の注意をもって作成してください。
裁判所によっては毎週受付日が決まっていたりしますので、必ず確認後に上申書を提出してください。
裁判所は家庭裁判所ですが地域によりますのでご確認ください。